相続の手続きや方法とは?!大阪で相続の相談なら天馬法律事務所へ!!

天馬法律事務所は、大阪で相続相談ができる法律相談所です。相続が発生した場合、遺産の把握や分け方・相続税の申告など、色々な事を行わなければなりません。しかし、初めて相続に関する手続きを行う場合、何を行えば良いのか分かりませんよね。ここでは、相続相談で押さえておきたいポイントをお伝えします。

そもそも相続とは何?

相続相談 大阪

相続

相続と言うのは、亡くなった人に帰属していたあらゆるものが民法で定められた範囲の相続人へ引き継がれる事です。相続では、プラスの財産が引き継がれる物のイメージがあるかと思いますが、実際は、被相続人名義の物は全て相続人に帰属します。なので、プラスの財産だけで無く、マイナスの財産も引き継がれるのです。
プラスの財産の具体例には、不動産、現金、預貯金、株式、自動車などがあり、財産価値を有する物全てを指します。一方、同時に引き継ぐ事となるマイナスの財産には、借入金、保証債務、生前の家賃、日常生活費などが挙げられます。

法定相続人は民法で決まっている

被相続人の財産を引き継ぐ事ができるのは、法定相続人と言って、民法で定められた範囲の相続人のみとなっています。この法定相続人には、各相続分も民法で定められていますが、実際は不公平に感じる場合もあるのです。なので、法定相続分に関係無く法定相続人に該当する全員が、遺産分割協議の話合いの上で意見合意する事で、法定相続分とは異なる配分で財産分配する事も可能です。

被相続人の意思で処分方法を決定する事もある

相続と言うのは、誰かの意思で結ばれる法律行為とは異なり、亡くなった方の死亡によりもたらされる事柄です。しかし、被相続人になると自分の持っていた財産をどうする事もできない、と言う訳では決してありません。遺言書作成で自分の財産の行き先を指定する事が可能です。また、財産を貰う相手方との合意で、死亡を原因とした贈与を行う事もできます。しかし、トラブルになる点で挙げられるのが、被相続人が自分の思うままに相続財産の行き先を全て自分の意思で決めていた場合です。そうなると、法定相続人への最低限保障である、遺留分の割合を侵害してしまう事になります。なので、被相続人の遺言書に関しては遺留分問題を含め注意点が多くあるので、自分判断だけで遺言書作成せずに、専門家に相談しながら作成する事が賢明と言えます。

ある人の生死が不明で分からない場合の相続は?

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例えば、ある人が失踪してしまい生死が分からない状態のままの場合、相続がどうなるのか分からないですよね。もし、そのままの状態が続く事で相続できない場合、法律的な権利関係が確定せず困る事もあります。なので、一定期間失踪したままの方に関しては、家族などの利害関係者が、家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行う事で、死亡擬制できる事になっているのです。失踪期間に関しては、通常の失踪では7年間、海難事故や戦争と言った特殊な状況では1年と規定があります。

遺産分割協議をしていない=「相続していない」ではない

相続と言うのは、死亡によって発生している状況で、遺産分割協議が終わっていないから相続人に帰属していない、と言う訳ではありません。なので、遺産分割協議の前段階で、法定相続人全員に民法で定められた取り分で帰属しています。そして、それを遺産分割協議する事で修正して確定し直すと言う考え方になります。例えば、財産に関して何か義務が生じた際には、相続人の該当者は遺産分割協議をしていなくても、相続人該当者全員で義務を果たす必要と言うのが理屈になります。具体例には、他人に貸している不動産の相続で、賃借人に使用収益させる義務などが挙げられます。

一身専属権って?

相続によって全てが引き継がれると言っても、そこには一定の例外があり、それが一身専属権です。具体的には、被用者としての地位が挙げられます。例えば、会社勤めをしていた親が死亡した際に、会社員の地位を子供が引き継ぐのはおかしな事ですよね。その地位と言うのは、親本人の能力評価により得られていたものです。また、生活保護受給権や公営住宅の使用権なども、一身専属権であるとされています。

そもそも相続放棄って何?

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相続放棄と言うのは、亡くなった人の法定相続人である人が、色々な理由で相続人としての権利も義務も全て放棄し、最初から相続人でなかったものとする手続きになります。よくあるのが、「私は遺産を要らないと言って相続放棄した」と言う方がいるのですが、それは相続放棄にはなりません。遺産分割協議の一環として、自分がどの財産を相続するか、または、相続しないか、この意思を表明しただけなのです。相続放棄する場合には、一切の権利義務がなくなる事になるので、対象財産を選ぶ事もできない点にも注意しましょう。
また、負債に関しては、遺産分割協議で誰が引き継ぐか決める事はできません。負債がどうなるかは債権者の利益に関わります。なので、基本的に各相続人が負債を引き継ぎ、財産を貰った人以外にも弁済義務はあるので、負債を引き継ぎたくない場合には、相続放棄しなくてはなりません。
一般的な相続放棄の理由には、プラスの財産よりもマイナスの負債の方が多い事が挙げられます。また、その他にも、両親の離婚で親権を持っていない方の親と一切交流が無く、関わりたくないなどのケースが挙げられます。

相続放棄をするには?

相続放棄をする場合は、相続の開始および自分が相続人となった事を知った時から、3カ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述を行う事が必要になります。しかし、相続人が放棄する意思表示をするだけでは、相続放棄を正式に行う事はできません。その相続人の立場により添付する戸籍などが異なります。なので、事前に家庭裁判所に確認した後、書類を揃えるようにしましょう。
この3カ月と言う期間は、本当にあっという間に経ってしまいますので、「書類を揃えるまで時間がかかり、負債を引き継ぐ事になってしまった」と言う、最悪の事態になる可能性もあります。なので、それを避ける為にも、手続きを行う始めから弁護士や司法書士などへ専門家依頼する事がお勧めで確実です。
どうしても財産や負債の調査で3カ月以内に申述できない場合や、負債の存在を知らなかった場合には、イレギュラーな手続きが必要なので必ず専門家への相談が必須になります。もし、3カ月何もしないままの状態であったり、被相続人の財産を使ってしまったり、隠したりなど、このような事になると相続承認したものとみなされ、相続放棄できなくなってしまいます。ただ、財産の保存行為に該当するものであれば、相続承認とはみなされません。

相続放棄をするとどうなるの?

例えば、順位が同じ相続人が複数いる場合、相続放棄した相続人の分だけ他の相続人の相続分が増える事になります。しかし、同順位の相続人全員が相続放棄してしまった場合になると、その次の順位に当たる相続人に相続順番が回ってきます。
具体的な事例として、法定相続人として配偶者と子供2人がいた場合を挙げると、子供のうち1人が相続放棄をした際、残りの子供1人と配偶者が相続人となります。なので、結果としてその子供の相続分が増える事になります。ですが、子供2人が両方とも相続放棄した場合、配偶者と被相続人の直系尊属が次に相続人となります。しかし、それらも相続放棄、或いは、既に死亡していた場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹に相続権が移行します。
家庭裁判所では、そのような状態になっていても次順位の相続人に連絡する事はありません。なので、いきなりその人へ債権者から請求が来る事態も考えられるので、相続放棄した方が次順位者に連絡する事が大切です。